2020-07-16 第201回国会 参議院 予算委員会 閉会後第1号
その他の既存薬の転用をする取組が行われ、それら一つ一つが国の診療指針にまとめられておりますけれども、既存薬の転用といっても、そもそも薬事承認が下りておらず保険適用になっていませんので、支払基金の査定を受けるだけでなく、混合診療の指摘を免れることができず、極めて不安定な状況で医療が提供をされています。
その他の既存薬の転用をする取組が行われ、それら一つ一つが国の診療指針にまとめられておりますけれども、既存薬の転用といっても、そもそも薬事承認が下りておらず保険適用になっていませんので、支払基金の査定を受けるだけでなく、混合診療の指摘を免れることができず、極めて不安定な状況で医療が提供をされています。
脳脊髄液減少症には、脳脊髄液の漏出が画像診断等により明らかとなっている脳脊髄液漏出症と、漏出は確認されませんが同様の症状を訴える類縁疾患に分けられると承知しておりますが、厚生労働科学研究におきましては、そのいずれも対象として、疾患概念の確立、科学的根拠に基づく診療指針の作成などの研究を進めております。
この研究は、脳脊髄液漏出症と、また周辺病態をあわせた脳脊髄液減少症の疾患概念を確立すること、また科学的根拠に基づく診療指針を作成することを目的としております。 これまでに脳脊髄液漏出症あるいはその疑いとされた患者さんにつきましては、六十六例の臨床症状が収集されていると承知しております。
この脳脊髄液減少症につきましては、二〇〇七年度より厚生労働省の厚生労働科学研究事業の一つといたしまして、脳脊髄液減少症の診断、治療法の確立に関する研究班が設置をされまして、髄液漏れと症状との因果関係を明らかにし、診断基準の作成、治療方法の確立、さらにだれが見ても納得できる診療指針であるガイドラインの作成を目的にこの研究事業が進められてきたわけでございます。
三月三十日の読売新聞によると、高血圧やメタボなど主要四十疾患の診療指針をつくった国立大学医学部の医師の九割が製薬会社から寄附金を受領していたという事実が明らかになりました。これは、読売新聞社が各大学に情報公開を用いて、個別の医師にどのくらい寄附金が来ているかを調べたものです。
具体的には、エイズの診断、治療、予防、医療体制などの研究を実施いたしておりまして、平成十年度予算におきましては、HIV感染症に関する基礎研究、疫学研究、臨床研究、医療体制に関する研究、それから我が国におけるHIV診療指針、ガイドラインの開発に関する研究、それから新しいエイズ知識の啓発普及手法の開発と評価に関する研究、HIVの病原性決定因子に関する研究について総額約十一億円の補助を行う予定にいたしております
いま言われるように、治療の方法や、あるいは診療指針等についてはそれぞれ若干の時間が必要かもしれません。しかし、現在でなすべき措置は、私は現在でもすぐとれると思います。しかし、私はこれらのこの患者については、育成医療というような措置でなくして、国の負担によってこの患者の救済に当たるべきだと、こういうふうに思います。それについての大臣の見解をお聞かせいただきたいと思います。
本症が多発して十数年を経過し、すでに多くの報告例があるにもかかわらず、その経過の追跡調査が十分に行われておらず、その診療指針も確立されていないということは、きわめて遺憾なことであります。私たちは、昨年、二回にわたって厚生大臣、衆参両院議長、その他に要望書を提出したところ、善処の約束がなされたにもかかわらず、今日まで診断基準が発表されたのみにとどまっています。
たとえば診療指針や、あるいはここにありますが、通達等によって直ちにこれらについて差しとめなり、これらの状態が起こらない措置をするのが今日とるべき手段じゃないでしょうか。そして、しかもこの中に厚生省が指導した中で、いま保健所において乳幼児及び三歳児の一般健康診断において、これらについての検診を行なえということです。
それからもう一つついでに申し上げたいのは、先刻制限医療の話がございましたが、これは診療指針とか何とかいうのができておりますけれども、われわれ大学の方ではもうむずかしいことを教えても、出てから使用する場合がないからあの診療指針は簡単なものを教えておけばいいんだというようなことまで言って絶望しているような教授連もたくさんございますので、その制限診療、あるいは診療指針という方面にも一つおまかせにならずいろいろと
そういうような場合に、やはり予防的に少くともきょうやってやれば病気が三日か、五日早くなおるのだというようなときに、あるいは小さい子供が来たときに、医者としてやりたいというような場合に、診療指針のいろいろなことで制約があるわけですね。それをできないというときには、せめて医者が損をしないというような考え方がなければならぬと思うのです。
○政府委員(小林行雄君) 社会保険の一般の診療指針があるわけでございまして、大体はこれに準拠して診療が組合員に対してなされるわけでございますが、これの指針以上のものについては、これは患者が負担することになろうと思います。
私が考えるには、中央社会保険医療協議会の中に診療報酬額を審議する専門部会、それから保険診療に対する指導監督、診療指針の作成、紛議の調停などを審議する委員会というような二つくらいに分けないと、ほんとうの意味の大臣の諮問機関の機能を発揮できないと思う。
というのは、今日診療指針によって一つのものがきめられております。ただし、そのきめられたものが、私に言わせれば非常に不満足なんです。今日は社会保険の医療と自由診療というふうに分けて考えておるわけです。一般大衆には、自由診療は医療の代行であるというふうに考える人もある。社会保険はそうではないと考える。私は、社会保険というものは医療給付の最高限界を示しているものか、こう言っておるのです。
診療報酬単位について種々問題がございまして、どうしてもある程度の診療指針というものは示す必要があるのでございます。これとの関係につきましては、ただいま社会保險医療協議会において、せつかく検討中でございます。
曾つて健康保険の診療指針を示されたことのある方でございますので、この診療方針は非常に適正な診療を行うということに努力されております。そこで見ましたのは、外来診療の一件当りの点数が五十三点ということになつております。そうして群馬県の一般医師の外来の保險診療点数というものが大体六十五点ということであります。即ちこの中央病院と一般医師との間には一件当りに十二点の差があるということでございます。
それから制限診療の撤廃、これは厚生大臣の方で出しております診療指針の問題だと思いますが、私どもといたしましては、零細な保險料を集めましてそれでまかなつておるのでありますから、医療が有効でしかもむだのないような診療をやつていただくように今後もお願いいたしたい、こういう方針でございます。 それからそのほかの結核患者の療養期間の延長等につきましては、先ほど申し述べた通りでございます。